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ダイオキシン 十勝の対応は −2− ごみは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」(以下産廃)に分けられている。一般廃棄物は家庭で出されるごみで、産廃はそれ以外のごみ。農業用ビニールなどの廃プラスチック(以下廃プラ)、廃油、汚泥、木・金属くずなどのほか、動物の死体・ふん尿、建設廃材などが含まれる。 今回はこの産廃の焼却処理施設に絞って話を進めていく。
産廃はどれだけ焼却されているのだろう。現在の法律(廃棄物処理法)では、処分量を明示する義務はないため、道も把握できていなのが実情だ。 管内で農業用ビニールなどの廃プラを焼却しているA社は、「1日1.9トンの焼却能力で、ほぼ毎日稼働している。累計処理量は悪用の恐れがあり公表できない」という。年に300日の稼働とすると年間570トンが焼却されている計算になる。主に廃タイヤを焼却するB社は、「1時間に200キロで日に5、6時間の稼働。累計焼却量はおよそ1.800トン」。年間で400トン弱という計算だ。農業用ビニールなどの廃プラや空き缶などの廃アルカリなどを燃やすC社は「新しい技術開発をしており、数字の公表は4月下旬ごろまで待ってほしい」という。 全国の例からすればこれら焼却炉からも間違いなくダイオキシンは排出されているはず。A社は「灰などの検査を定期的に行っているが、有害物は検出されてない」と言い、C社は「2年ほど前からダイオキシンに対応した炉を使っており、問題はない」と言い切る。ダイオキシンが含まれている可能性の高い灰などの残さ物についてA、B社とも管外の管理型最終処分場に運び、処理しているという。 産廃に限ると、十勝でどれだけの量が燃やされ、どれだけの危険があるのかは不明だ。廃棄物処理法の改正案は来月にも国会で審議され、今年中に改正法が施行される見通しだ。現行法で処理量の明示が義務づけられているのは注射針、灯油・軽油など「特別管理産業廃棄物」のみ。改正後はその義務が産廃にまで広げられ、今よりは“透明”になるはずだ。
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