| 3月29日(土) | 水光熱費など職労から徴収へ |
庁舎使用料は減免継続 【政経部=橘康隆】帯広市は新年度から、免除していた自治労帯広市職員組合などの水光熱費、共益費を徴収する方針を固めた。市公有財産規則の改正(4月1日から実施)で、市職労の位置づけが、使用料や加算料金を徴収しない庁舎使用(第29条)から、原則、徴収する目的外使用(第28条)に見直されることを受けたもので、先に決めている電話使用料を含め、庁舎使用料以外は実費負担となる。 市では、昨年度にとかちプラザのレストラン撤退問題に関し、市議会で公有財産の目的外使用の在り方が論議された経過を受け、今年度、同規則の見直し作業に着手。申請手続きの在り方、職員団体の位置づけ、免除している使用料、加算料金の取り扱いなどを主に進めていた。 同規則の改正では、市職労、福利厚生会について、市の事務事業に密接に関係した使用の観点で、許可手続きを必要としない(事前決裁を受ける)第29条の条文から、使用申請を受け、許可する目的外使用(原則1年間)の第28条に変更する方針。第28条では原則、使用料や加算料金を徴収しており、同規則の改正に伴い、市職労も使用料などの徴収対象となる。 徴収方法については、市行政財産使用料条例に基づき、使用許可面積率の案分で付加。ただ、庁舎使用料について、市では「道内各市でも徴収しているところがない」(総務部)ため、減免措置を取る考え。 市職労などの庁舎使用をめぐっては、市民から使用料や加算料金の徴収を求め住民監査請求が出されたが、市監査委員は「違法性は認められない」として棄却。ただし、「今後の執行にあたっては、各市の状況を調査し、行政財産の使用、その使用料の在り方の再検討を」と求めている。
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