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2007年3月19日(月) |
「裁判員制度」まで2年 管内は |
“市民裁判員”どのように選ばれる? |
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国民が刑事裁判の審理、評決に参加する「裁判員制度」が、2009年5月の実施まであと2年余に迫った。釧路地裁では本庁管内と十勝、網走、北見、根室の4支部管内の有権者から、抽選で選ばれた6人の裁判員が選任され、同地裁での審理に参加する。同地裁の対象裁判は年間15件前後とみられる。同地裁帯広支部によると、裁判員に選任される確率は1事件につき、約6700人に1人の割合になるという。(道下恵次)
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選任される割合 1事件につき 6700人に1人 釧路地裁帯広支部によると、同地裁管内では名簿作成時点で候補者に選任される割合が約500人に1人、1事件で呼び出しを受ける割合が約500−1000人に1人、最終的に裁判員に選任される割合は約6700人に1人と試算。 審理日数 3日以内、連続開廷の見込み 裁判員選任から評議、判決までの審理日数はほぼ3日以内とされ、連続開廷する見込みだ。十勝管内から裁判員として選任された場合、釧路地裁に3日間通い、出廷しなければならないという。同支部によると、09年のスタートに向け、08年9月から候補者の選出作業に入り、同12月には新しい裁判員制度にかかわる候補者名簿が作成される見通しだ。 選任までの手続き 釧路地裁管内から抽選で6人 裁判員はまず、裁判所が各市町村ごとに候補者の地域割当数を確定、選挙人名簿の中から抽選で候補者を選出し、名簿を作成する。 名簿登載者には調査票が送付され、職業などを調査。警察官など職業によって一部除外されるほか、70歳以上の高齢者や学生・生徒も除外対象となる。 名簿に登載された候補者はさらに抽選で、1事件当たり50−100人程度に絞り込まれ、裁判所からの呼び出しを受ける。この際、本人が重い病気だったり、子育てや要介護中などの場合は辞退することもできる。 裁判当日は、呼出状を受け取った候補者が釧路地裁に集まり、裁判長から被告人や被害者との関係、公平な裁判をできるかなどの質問を受け、最終的に6人が選任される。 |
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