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7月28日(月) |
規正法違反 |
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宮野秘書に有罪判決
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鈴木被告と共謀認定 東京地裁 衆院議員鈴木宗男被告(55)=公判中=の公設第一秘書で、偽計業務妨害と政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪に問われた宮野明被告(55)に対する判決公判が二十八日、東京地裁であり、松田俊哉裁判長は懲役一年四月、執行猶予三年(求刑懲役一年六月)を言い渡した。 (27面に関連記事)
懲役1年4月執行猶予3年 松田裁判長は「公設秘書に求められる廉潔性に背き、北方支援事業の意義を損ねた。会計責任者としての責任も放棄し、国民の政治不信を招いた」と指摘した。 鈴木被告の側近に対する初の有罪判決。同被告が起訴された四罪のうち、規正法違反で共謀が初認定され、厳しい立場となった。 判決は偽計業務妨害について「鈴木事務所の影響力により、他社の排除を要請して不可欠な役割を果たした」と認定。「業者を紹介しただけ」とする弁護側の主張を退けた。 規正法違反では「鈴木議員らと共謀し、収支報告書に一億円の収入を記載しないとの報告を受けて了承、巨額資金を隠した」と認定した。 一方、鈴木被告の自宅工事費に充てられた三千六百万円の支出の虚偽記載については「共謀を認定するに足りる証拠はない」と判断した。
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